「美紗都ちゃんを救う会」規約
1.(名称)
本会は、『美紗都ちゃんを救う会』と称する。
2・(事務局)
主たる事務局を熊本県熊本市尾上1−7−18美創ビル3Fに置く。
募金活動終了後、廃止する。
3.(目的)
本会は、田中美紗都ちゃんのドイツでの心臓移植の実現と、無事な帰国に至るまで本人と家族を支援する事を
目的とし、そのために必要な費用の募金活動を行うための会とする。
4.(活動)
本会は、次の活動を行う。
1.広く協力者および団体からの有志を募り、募金を集める。
2. 募金の管理を行う(銀行および信金口座)
3. 田中美紗都ちゃんの家族と連絡を取り合い、必要な費用の送金と諸手続に応じる。
4. 田中美紗都ちゃんの状況および会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告する。
5. 臓器移植にかかわる支援組織との連携・協力を行う。
5.(会員)
会員は、田中美紗都ちゃんを救おうという意志を持って募金活動を行う個人・法人・団体とし、ボランティア
での活動とする。ただし、家族・親族のオブザーバー参加を認める。
6.(情報管理)
会員は、本会で知り得た情報およびプライバシーに関する事項は、他に漏らしてはならない。
7.(役員および運営委員)
役員は7名とする。役員が代表、会計、広報を兼務する。
1. 役員は、本規約の改廃、会の解散を含む本会の目的に鑑みて重要な事項の審議、決議を行う。
2. 本会に参加する経緯、地縁などに基づく各々の活動単位ごとに、正副の運営委員を置く。
運営委員は役員が、これを兼務する事がある。
3. 運営委員は本会の諸活動において、活動単位を統率する。
4. 監査役を1名選任する。
8.(役員会および運営委員会)
役員会は、前条の7名にて構成し、代表の招集に応じて開催する。
1. 運営委員会は、役員および運営委員で構成し、代表の招集に応じて開催する。
2. なお、役員会は前条に示す役員の、運営委員会は前条に示す役員と運営委員の総数の
2/3以上の出席を
もって成立とする。
9.(入会)
入会は、本規約・活動内容などを理解した上で、所定の様式に下記の事項を記入して役員に提出するものと
する。
【 作成日・氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど本人の確認と連絡に関する項目 】
本提出資料は、会員本人の確認と連絡のみに使用し、退会または本会の解散時には、役員が責任を持って
破棄するものとする。
10.(退会)
退会は、口頭または文書の提出をもって任意に退会できるものとする。
この場合、再入会できるものとする。
11.(除名)
本会の名誉を傷つけたり、目的に反する行為を行ったりした場合は、役員総数の2/3の決議により
除名できるものとする。
12.(募金)
1.募金は、心臓移植のためのドイツへの本人ならびに家族の渡航費・医療費・現地滞在費・医療予備費
および事務局経費にあてるものとする。
2.目標金額が不足する状況が明らかに予測される場合は、目標金額を増加できるものとする。
13.(会計)
1.会計報告は、監査役の監査を受けた後に、定期的にホームページなどで公表するものとする。
2.事務局経費の支払いは、所定の様式で提出後、代表いずれかの承認を得るものとする。
ただし、領収書のないものについては、これを支払わない。
3.ドイツ病院への医療費・渡航費用などの支払いについては、本会が相手先に直接支払うものとし、
原則として本人および家族を通さないものとする。
14.(余剰金の使途)
第3条の目的達成による余剰金は、田中美紗都ちゃんの術後の経過が安定するまでの間(原則とし
て3年間)
凍結し、安定後は役員会で協議の上、他の臓器移植を必要とする方の為に役立たせるも
のとする。
凍結期間の3年は、医師と相談して役員会で協議の上、延長する事ができるものとする。
15.(活動の終了)
本会は、本会の目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。
16.(規約)
1.本規約は、2010年2月8日から施行する。ただし、募金活動は記者会見後からとする。
2.本規約は、必要に応じ、役員の全員一致のもと、変更することがある。